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1.ホームページに自社の貸借対照表(要旨ではなく全文。注記を含む)を掲載します。
(注)資本金5億円又は負債合計200億円以上の会社は損益計算書の公告も義務づけられています。
2.ホームページのアドレスを商業登記所に登記する必要があります。
3.一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する必要があります。
(注)新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけで結構です。
株式会社変更登記申請書
株主総会議事録
-取締役非設置会社電磁的公示
取締役会議事録
-電磁的公示
委任状
1位
電子公告はどんな制度ですか?
2位
電子公告を行うにはどのような手続きが必要ですか?
3位
決算公告は本当に必要なのでしょうか?
4位
掲載費用はいくらですか?
5位
CSCではどんなサービスを行っているのですか?
電子決算公告推進協議会
日本税理士会連合会
日本公認会計士協会
日本司法書士会連合会
日本行政書士会連合会
日本弁理士会
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