昭和24年に制定され、これまで私立学校の設立、運営を律してきた私立学校法は、規制緩和の流れに乗る形で改正されました。改正私立学校法は平成16年7月に公布され、平成17年4月から施行されています。改正の概要は以下の通りです。
今回の私立学校法の改正において財務情報の公開が義務付けられました。その詳細は以下の通りです。
どのように開示すれば良いのでしょうか? 1.法人は、毎会計学校年度終了後2月以内に、財産目録、貸借対照表及び収支計算書のほか、事業報告書を作成しなければならないこととしたこと。
(改正私立学校法第47条第1項関係) 2.学校法人は、上記(1)の書類及び監事の作成する監査報告書を各事務所に備えて置き、在学者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならないこととしたこと。 (改正私立学校法第47条第2項関係) 3.学校法人の理事等が、財産目録、貸借対照表及び収支計算書のほか、事業報告書及び監査報告書の備え付けを怠り、または記載すべき事を記載せず、もしくは不実の記載をしたときは、二十万円以下の過料に処することとしたこと。 (改正私立学校法第66条関係)
「なお、各学校法人の自主的な判断により、求めに応じ財務書類のコピーを交付することや、更に進めて、学内報や広報誌等の刊行物に学校法人の財務情報や事業の状況等を掲載したり、インターネットのホームページに掲載すること等、より分かりやすい公開内容や方法を工夫し、 これらの財務情報を積極的に公開していくことは、公共性の高い法人として望ましいことです。」
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